2024/2更新
図書館の利用について
※広域利用に関する内容は「北摂地区7市3町広域利用について」をご覧ください
- 図書館を利用する際に費用が必要なサービスはありますか?
- 図書館で本・CDなどを借りるためには、何が必要ですか?
- 高槻市民です。貸出券を作るには、何が必要ですか?
- 高槻市に住んでいなくても、貸出券を作ることができますか?
- 貸出券は、何歳から作ることができますか?
- 貸出券に有効期限はありますか?期限が切れた場合には、どのような手続きが必要ですか?
- 貸出券の有効期間を確認する方法を教えてください
- 住所や電話番号が変わった場合、何か手続きが必要ですか?
- 本人が図書館に行けない場合、手続きはどうすればいいですか?
- 貸出券をなくした場合、どうしたらいいですか?
- 貸出券は、市内のどこの図書館でも使えますか?
- 引越しのために使わなくなる貸出券は、どうすればいいですか?
- 図書館に行けない、本を読むのが難しいなどの場合に対応するサービスは、ありますか?
- 個人だけではなく、団体にも貸出を行っていますか?
- 図書館を利用する際に費用が必要なサービスはありますか?
- 以下のサービスについては費用が必要です。
・資料のコピー
・データベースの印刷
・大阪府外の公共図書館から資料を借り受ける場合の配送料
・施設に隣接する駐車場の料金
- 図書館で本・CDなどを借りるためには、何が必要ですか?
- 図書館の利用(閲覧のみ)はどなたでもできますが、資料(本・CD・ビデオ)の貸出しや予約をするには、図書館の貸出券が必要です。
- 高槻市民です。貸出券を作るには、何が必要ですか?
- 申込書に必要事項を記入して、カウンターで申請してください。その際、本人確認ができる公的な証明書類をご持参のうえ、ご本人が図書館カウンターまでお申し出ください。 なお、本人が来られない場合は代理人が手続きできますが、本人及び代理人の本人確認できる公的な証明書類の提示に加え、委任状の提出が必要となります。但し、未成年のお子様について親権者が手続きをされる場合は委任状のみ不要です。詳しくは、「貸出券」のページをご覧ください。
- 高槻市に住んでいなくても、貸出券を作ることができますか?
- ・高槻市内にお勤めか市内の学校に通われている場合・・・貸出券を作ることができます。 ・北摂地区の豊中市、池田市、吹田市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町、豊能町、能勢町にお住まいの場合・・・広域利用の貸出券を作ることができます。詳しくは、北摂地区7市3町広域利用の利用案内をご覧ください。 ・上記以外の地域にお住まいの場合・・・貸出券は作れません。
- 貸出券は、何歳から作ることができますか?
- 0歳から作ることができます。
- 貸出券に有効期間はありますか?期間が過ぎた場合には、どのような手続きが必要ですか?
- 貸出券の有効期間は5年間です。期限が過ぎた場合は初めて貸出券を作られる時と同様に、本人確認ができる公的な証明書類と期限の切れた貸出券をご持参のうえ、ご本人が図書館カウンターまでお申し出ください。 登録事項に変更がない場合は申込書の記入は不要です。 なお、本人が来られない場合は代理人が手続きできますが、本人及び代理人の本人確認できる公的な証明書類の提示に加え、委任状の提出が必要となります。但し、未成年のお子様について親権者が手続きをされる場合は委任状のみ不要です。
- 貸出券の有効期間を確認する方法を教えてください
- 貸出券の左上に貼りつけられたシール(西暦年下2桁と月)の月末までが有効期限になります。パスワードをお持ちの場合は「利用者のページ」にログインした後の画面のタイトル横「有効期限日」と表示されています。
- 住所や電話番号が変わった場合、何か手続きが必要ですか?
- 変更内容の届出が必要です。 申込書に新たに必要事項を記入し、本人確認ができる公的な証明書類をご持参のうえ、ご本人が図書館カウンターまでお申し出ください。 なお、本人が来られない場合は代理人が手続きできますが、本人及び代理人の本人確認できる公的な証明書類の提示に加え、委任状の提出が必要となります。但し、未成年のお子様について親権者が手続きをされる場合は委任状のみ不要です。
- 貸出券をなくした場合、どうしたらいいですか?
- 不正利用を防止するため、すぐに図書館にご連絡ください。 その後、図書館で再発行の申請をしてください。新たな貸出券番号で再発行します。前に登録されたパスワードや貸出、予約の情報は新しい貸出券に引き継がれます。 再発行手続きは、申込書に必要事項を記入して本人確認ができる公的な証明書類をご持参のうえ、ご本人が図書館カウンターまでお申し出ください。なお、本人が来られない場合は代理人が手続きできますが、本人及び代理人の本人確認できる公的な証明書類の提示に加え、委任状の提出が必要となります。但し、未成年のお子様について親権者が手続きをされる場合は委任状のみ不要です。
- 本人が図書館に行けない場合、手続きはどうすればいいですか?
- 貸出券の作成、期限更新などに本人が来られない場合、代理人が手続きできますが、本人及び代理人の本人確認できる公的な証明書類の提示に加え、委任状の提出が必要となります。但し、未成年のお子様について親権者が手続きをされる場合は委任状のみ不要です。
- 貸出券は、市内のどこの図書館でも使えますか?
- どこの図書館でも共通で使えます。
- 引越しのために使わなくなる貸出券は、どうすればいいですか?
- 図書館にお申し出ください。無効処理をします。
- 図書館に行けない、本を読むのが難しいなどの場合に対応するサービスは、ありますか?
- 高槻市にお住まいで、体が不自由なため来館が困難な人は「郵送貸出サービス」をご利用いただけます。また、目の不自由な人は「対面朗読サービス」をご利用いただけます。サービスの利用登録のときには、氏名、住所、障がいの内容・等級などの確認が必要ですので、「障がい者手帳」や「療育手帳」などをお見せください。詳しくは、「図書館の利用に支援が必要な方へのサービス案内」のページをご覧いただくか、各図書館へお問い合わせください。 中央図書館、芝生図書館、服部図書館では障がい者手帳の提示により、駐車料金有料分の半額割引を受けることができます。また、小寺池図書館、阿武山図書館には駐車場はありませんが、身体障がい者用福祉車両の駐車スペースがあります。
- 個人だけではなく、団体にも貸出を行っていますか?
- 読書活動の推進を目的とし、市内に本拠地や活動の範囲があり、団体の代表者が高槻市に居住・通勤・通学する場合を団体と扱い、団体貸出券を発行します。代表者の氏名、住所、構成員の人数等を所定の用紙に記入し、代表者のマイナンバーカード、健康保険証や運転免許証など本人確認できる公的な証明書類を提示してください。図書100冊までを30日以内で貸出しできます。詳しくは、「団体貸出」のページをご覧ください。