2023/09更新

貸出券

広域利用に関する内容は「北摂地区7市3町広域利用の利用案内」
資料(本・雑誌・CD・ビデオ・電子書籍)を借りる際には貸出券が必要です。貸出券は、市内の各図書館・子ども分室・駅前図書コーナー・「まちごと図書館」事業実施施設 共通で使用することができます。

貸出券の新規作成・再発行

新規作成・再発行・登録内容の変更

高槻市内に居住または通勤・通学されている人。0歳から作れます。
申込書に必要事項を記入し、証明書類とともに図書館カウンターまでお持ちください。

貸出券を紛失された時や、住所・氏名・連絡先など登録内容に変更があった場合は、必ずお届けください。
紛失時の再発行や登録内容の変更手続きの際は、新規発行の時と同じく申込書と証明書類が必要になります。

貸出券の更新

貸出券の期限シール 貸出券の有効期間は5年です。
更新手続きの時期は、貸出券の左上に貼り付けているシールで確認してください。
更新の場合は、貸出券と合わせて証明書類を提示してください。

手続きに必要なもの

  • 市内に居住されている人は住所が確認できる証明書類
  • 通勤・通学の人はお住いの住所が確認できる証明書類と市内に通勤・通学をしていることが確認できる証明書類
  • 通勤されている人で、健康保険証、社員証などの証明書類で、お勤め先の所在地が市内であることの証明が困難な場合は、図書館指定の通勤証明書の提示(場合によっては図書館指定の自己申告書を提出)
  • 市内の医療施設、障がい者支援施設、介護施設などの施設に2か月以上入院または入所する場合は、図書館指定の入院入所証明書を提出

証明書類・代理人について

証明書類

住所が確認できる証明書類:ご自宅の住所が記入されているもの
  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 健康保険証
  • 住民票(過去3か月以内発行のもの)
  • 学生証   など
通勤・通学が確認できる証明書類:高槻市内の事業所の所在地が記入されているもの
  • 社員証
  • 健康保険証
  • 学生証   など

代理人

貸出券を作るために図書館に行くことが難しい人は、委任状と住所が確認できる証明書類を代理人にお渡しください。
代理人はカウンターでご自身の住所が確認できる証明書類を提示し、委任状を提出してください。
ご本人が未成年で親権者が代理人となる場合は、委任状は必要ありません。